【2024年9月10日】令和6年度食中毒警報第17号発令!!
9月10日午前10時~9月12日午前10時まで
道内でも大きな食中毒事故が発生しております。
営業者の皆様には、より一層の注意を払っていただけますようお願い申し上げます。
≪ 問い合わせ先 ≫ 旭川地方食品衛生協会 0166-26-1111内線2983
旭川市保健所より
食中毒警報発令基準
- 警報発令期間
毎年7月1日から8月31日までとする。
ただし、保健所長が必要と認める場合には、期間以外にも発令することがある。 - 警報発令基準
発令期間中に、次の項目のいずれかに該当する場合に発令する。
(1)日最高気温28℃以上が予想される場合
(2)前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
(3)前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
(4)その他保健所長が特に認めた場合 - 警報の有効期間
警報の有効期間は、発令時刻から48時間継続し、その後は自動的に解除されることとする。
ただし、解除期間が休日であって、かつ引き続き警報発令基準に該当すると予想される場合は、24時間単位で有効期間を延長することがある。
「食中毒予防のための一般的注意事項」
旭川市保健所衛生検査課
食品保健係
- 食品の取扱いについて
(1) 購入時の注意
ア 品質や鮮度を点検し,良好なものを購入する。
イ 仕入れは,調理当日を原則とし,やむを得ず保管する場合は,必ず冷蔵又は冷凍する。
(2) 調理上の注意
ア 前日に調理することは控える。
イ 下処理後は盛り付けまで速やかに行う。
ウ 加熱調理するものは,食材の中心部まで十分熱を通す。
(中心部温度で75℃(ノロウイルスについては85~90℃ 90秒間)以上加熱する)
エ まな板,包丁などの器具,容器等は用途別・食品別に専用のものを用意する。
オ 料理の混ぜ合わせ,配分,盛り付け等をするときは,必ず清潔な器具または消毒したゴム手袋を着用して行い,料理に直接触れないようにする。
カ 弁当の主食とおかずを同一容器に入れる場合は,主食も十分放冷した後で,盛り付けする。
(3) 製品の取扱い
ア 調理後は,できるだけ速やかに提供する。(2時間以内が目安)
イ 保管するときは,高温多湿を避けると共に,他から汚染されることのないようにする。
ウ 残った食べ物はなるべく持ち帰らせないようにする。
(4) 検食について
提供した主食,おかず等について1食分を検食として2週間,-20℃以下に冷凍保存しておく。 - 調理従事者について
(1) 手指の衛生
ア 調理開始前,調理中,用便後,汚れたものにふれた後及び配食前には,必ず手指の洗浄消毒を行う。
イ 爪を短くする,腕時計,指輪をはずす等,手指の衛生確保に努める。
(2) 健康状態の点検
健康状態に注意し,症状があるものは,食品を直接取り扱わない。
(3) 着衣の衛生
清潔な白衣,帽子,マスク(特に盛り付け作業時)を着用する。 - 施設・設備の管理について
(1) 施設の衛生
ア 調理場,食品保管場所等の整理整頓・清掃を行い清潔に保つ。
イ ネズミ・昆虫等を駆除し,侵入を防ぐ。
ウ 客席等で吐物を処理する際には,手袋を着用しペーパータオル等で拭き取った後,手及び床等を十分消毒する。
(2) 設備の衛生
調理機械及び器具(特にまな板,包丁,ふきん等)は使用後洗浄・殺菌を行い清潔に保つ。